建築基準法施行令第126条の2第1項第5号の規定に基づく平成12年建設省告示第1436号については、平成15年1月9日付け「建築物の防火避難規定の解説2002のP.84、P.135の取扱いについて」(以下「平成15年取扱い」という。)に基づき取り扱っているところですが、全国的な運用状況を鑑み、下記のとおり取り扱うこととしたので通知します。
記
1 排煙告示 平12建告第1436号の第四号ヘ及びトの適用の範囲
平成15年取扱いでは、日本建築行政会議が編集した「建築物の防火避難規定の解説(以下「防火避難規定の解説」という。)」を適用しないこととしていましたが、多くの都道府県が防火避難規定の解説のとおり「廊下」を「室」として取り扱っており、県内での運用にも差があることなどから、防火避難規定の解説を適用できるものとします。
2 防火上主要な間仕切り壁
平成15年取扱いでは、建築物の防火避難規定の解説のとおり取り扱ってきたことから、従前のとおりとします。
本取扱いを県HP上に掲載してます。
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/488720.pdf