一般社団法人新潟県建築士事務所協会
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建築関係のお知らせ

建築関係のお知らせ

発信元:新潟県

 建築基準法施行令第126条の2第1項第5号の規定に基づく平成12年建設省告示第1436号については、平成15年1月9日付け「建築物の防火避難規定の解説2002のP.84、P.135の取扱いについて」(以下「平成15年取扱い」という。)に基づき取り扱っているところですが、全国的な運用状況を鑑み、下記のとおり取り扱うこととしたので通知します。
1 排煙告示 平12建告第1436号の第四号ヘ及びトの適用の範囲
 平成15年取扱いでは、日本建築行政会議が編集した「建築物の防火避難規定の解説(以下「防火避難規定の解説」という。)」を適用しないこととしていましたが、多くの都道府県が防火避難規定の解説のとおり「廊下」を「室」として取り扱っており、県内での運用にも差があることなどから、防火避難規定の解説を適用できるものとします。
2 防火上主要な間仕切り壁
 平成15年取扱いでは、建築物の防火避難規定の解説のとおり取り扱ってきたことから、従前のとおりとします。

 本取扱いを県HP上に掲載してます。
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/488720.pdf
 

発信元:(株)テクトサービス(旧社名:(有)日事連サービス)

 日事連・建築士事務所賠償責任保険(建賠保険)の2026年度団体募集(満期日4 月1 日)が開始されました。(保険期間:2026年4月1日-2027年4月1日)
 本保険は、団体契約で20%割引が適用され、弁護士相談サービス(無料)など、会員限定の多くのメリットがございます。また、オプション特約「損害拡大防止補償」の保険料引き下げや、事故割増規定の見直し等の商品改定を行いました(添付のチラシ参照)。
 詳細は、建賠保険ホームページよりご確認ください。

発信元:新潟県

 県では、標記定期報告制度の対象建築物等の所有者又は管理者に対し、別途、定期報告書の提出についてお願いしているところです。
 この定期報告制度は、建築物等の維持管理状況を定期的に検査させ、その結果について、特定行政庁に報告することを所有者又は管理者に義務づけることにより、建築物等の安全性を確保することを目的とした重要な制度です。
 詳しくは添付のチラシ等をご覧ください。
 

先般、業務報酬基準が改正され、告示98号から告示8号になりました。
 これに伴い、四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類の一般向け(ブルー封筒)と小規模向け(ピンク封筒)の書類の一部に修正する必要がある箇所が発生しています。
 告示の内容に関連する部分については修正はありませんが、告示98号→告示8号への読み替えが必要になります。

封筒の表紙の日付が以下のとおり変わります。
 (旧) 2020年(令和2年)4月版  ※告示98号→告示8号への読み替えが必要
 ↓
 (新) 2024年(令和6年)4月版 
 

発信元:上越市

 当市では、質の高い屋外広告物の普及による良好な景観形成を推進していくため、このたび、「上越市屋外広告物ガイドライン」を作成しました。
 本ガイドラインは、屋外広告物に関する上越市独自の配慮事項を示すことにより、屋外広告物の設置者、市民及び行政が理解を深め、屋外広告物の目指すべき将来像の共有を図ることを目的としています。
 詳しくは、こちらのホームページをご覧ください。