一般社団法人新潟県建築士事務所協会
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建築関係のお知らせ

建築関係のお知らせ

発信元:新潟県

 県では、標記定期報告制度の対象建築物等の所有者又は管理者に対し、別途、定期報告書の提出についてお願いしているところです。
 この定期報告制度は、建築物等の維持管理状況を定期的に検査させ、その結果について、特定行政庁に報告することを所有者又は管理者に義務づけることにより、建築物等の安全性を確保することを目的とした重要な制度です。
 詳しくは添付のチラシ等をご覧ください。
 

先般、業務報酬基準が改正され、告示98号から告示8号になりました。
 これに伴い、四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類の一般向け(ブルー封筒)と小規模向け(ピンク封筒)の書類の一部に修正する必要がある箇所が発生しています。
 告示の内容に関連する部分については修正はありませんが、告示98号→告示8号への読み替えが必要になります。

封筒の表紙の日付が以下のとおり変わります。
 (旧) 2020年(令和2年)4月版  ※告示98号→告示8号への読み替えが必要
 ↓
 (新) 2024年(令和6年)4月版 
 

発信元:新潟県

 令和6年能登半島地震に伴い、特定非常災害が適用されました。
 つきましては、以下のとおり、更新手続きの延長措置が可能な場合がありますので、まずは電話等によりご相談ください。
 1.適用対象
   以下の(1)及び(2)いずれにも該当する場合
 (1) 対象者
      令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村内に建築士事務所を有する開設者
     ※災害救助法の適用市町村(R6.1.1時点)
       14市町(新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町)
 (2)建築士事務所の更新期限
     令和6年1月1日から令和6年6月29日までに更新期限が到来する場合

 2.延長措置
   更新期限が令和6年6月30日まで延長
   
 

発信元:上越市

 当市では、質の高い屋外広告物の普及による良好な景観形成を推進していくため、このたび、「上越市屋外広告物ガイドライン」を作成しました。
 本ガイドラインは、屋外広告物に関する上越市独自の配慮事項を示すことにより、屋外広告物の設置者、市民及び行政が理解を深め、屋外広告物の目指すべき将来像の共有を図ることを目的としています。
 詳しくは、こちらのホームページをご覧ください。